グリーストラップの汚泥は、産業廃棄物となります
レストラン・ホテル・旅館・飲食店などの事業活動によって生じた汚泥は、産業廃棄物です。廃棄物処理法では産業廃棄物を出す者(排出事業者)に対して、以下のようなことを定めています。
- 産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいて、適正に処理しなければなりません。処理とは、産業廃棄物を「収集運搬」「処分」することをいいます。
- 事業者は、事業活動によって生じた全ての産業廃棄物を自らの責任において、処理しなければなりません(排出事業者責任)。
- 処理を委託する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。
- 処理を委託する業者と委託契約書を書面にて行わなければなりません。
- 処理を委託する際に、処理業者に対してマニフェストを交付し、処理終了後に処理業者からその旨を記載した写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認しなければなりません。
罰則等
罰 則 |
内 容 |
刑 罰 |
投棄禁止違反 |
廃棄物をみだりに捨てること |
5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人は1億円まで加重可)またはこの併科 |
無許可業者への委託 |
事業者が許可を受けた処理業者以外のものに廃棄物の処理を委託すること |
同 上 |
委託基準違反 |
事業者が処理を委託する際に、委託基準に違反すること |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこの併科 |
マニフェスト 交付義務違反 |
マニフェストの不交付・記載漏れ・虚偽記載を行うこと |
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
罰則 |
投棄禁止違反 |
内容 |
廃棄物をみだりに捨てること |
刑罰 |
5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人は1億円まで加重可)またはこの併科 |
罰則 |
無許可業者への委託 |
内容 |
事業者が許可を受けた処理業者以外のものに廃棄物の処理を委託すること |
刑罰 |
5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人は1億円まで加重可)またはこの併科 |
罰則 |
委託基準違反 |
内容 |
事業者が処理を委託する際に、委託基準に違反すること |
刑罰 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこの併科 |
罰則 |
マニフェスト 交付義務違反 |
内容 |
マニフェストの不交付・記載漏れ・虚偽記載を行うこと |
刑罰 |
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |